平成23年度改正で連結納税特有の問題が解消される

 平成23年度改正では、解散等をした連結子法人に債務免除益がある場合における欠損金の損金算入制度が一部改められている。

 これは、連結納税制度上、損金に算入することができる連結欠損金額が“連結法人全体の所得金額が上限”とされていることにより、債務免除益について欠損金と相殺しきれずに課税が生じてしまうケースや、期限切れ欠損金を使用しているにもかかわらず期限内の連結欠損金が温存されるといった問題が生じていたためだ。

 今回の改正では、このような連結納税制度特有の問題が解消される手当てがなされており、平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度から適用される。
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