返還されない不動産賃貸の保証金に係るインボイス交付・保存の対応

オフィス等の不動産賃貸契約において、借主が支払う保証金のうち、契約終了後も借主に返還されない保証金の額が設定されるケースがあろう。現行の消費税法では、貸主側に請求書や領収書等の交付義務はなく、借主側は帳簿のみの保存等で仕入税額控除を適用することもできた。しかし、本年10月開始のインボイス制度下では、インボイス発行事業者である貸主は借主の求めに応じて返還されない保証金に係るインボイスを交付する義務が生じる。貸主や借主、関与税理士等は契約締結時に「返還されない保証金」の対応を認識されたい(2頁)。

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