また,21年度税制改正では,平成21年及び平成22年中に土地等を取得し(先行取得土地等),10年以内に他の土地等を譲渡した場合に圧縮記帳による課税の繰延べを受けられる制度が実施されている(措法66の2関係)。
同制度の適用を受けるには,取得の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに「先行取得土地等の届出書」を提出する必要があるが,本年1月1日以後に先行取得した土地等が対象とされているため,1月決算法人のように既に原則的な申告期限が到来している法人の届出については本年4月30日を期限とする経過措置が設けられているので留意されたい。
国税庁からは,この制度に関しても,届出書様式とともに情報が公開されている。