東京高裁 過大役員退職給与巡る事件で税務当局の処分を適法とする判決

 東京高等裁判所は7月18日、死亡退職した元取締役に対して支給された役員退職給与が過大であるか否かを巡り争われた事案について、一審の東京地裁に引き続き、納税者の主張を退けた(平成25年(行コ)第169号、原審:平成23年(行ウ)第421号/平成25年3月22日判決)。

 本件における役員退職給与の適正額は、税務当局が抽出した同業類似法人の功績倍率の平均値「1.18倍」を基に「平均功績倍率法」によって算出すべきとした。

 なお、本件は現在、最高裁に上告及び上告受理申し立てがされている。
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