税務調査手続で国税通則法関係通達を制定・事務運営指針や一般・税理士向けにFAQも

 23年12月の国税通則法の改正による「税務調査手続の明確化」を受け、国税庁は、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」を制定し、9月13日に公表した。

 同通達は、今年7月2日から31日まで、国税庁が実施した任意の意見募集を踏まえた上で制定したもので、質問検査権や物件の留置き、事前通知等の各事項の意義や留意点などの取扱いを明らかにしている。

 また、職員向けには、事務運営指針「調査手続に当たっての基本的な考え方等について」を、一般納税者と税理士向けにそれぞれFAQを作成・公表し周知を図っている。
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