生産性向上設備の投資利益率は営業利益と償却費等で算出

 平成26年度改正における租税特別措置法の改正で創設される「生産性向上設備投資促進税制」では、一定の“先端設備”と“生産ラインやオペレーションの改善に資する設備”が対象となる。

 改善設備で要件とされる投資利益率は、管理会計で用いられる正味現在価値法等とは異なり、設備投資額に対する営業利益と償却費の3年平均の割合で計算する。

 投資利益率の算式詳細を本誌でご紹介しているので、是非ご確認いただきたい。
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