孫への贈与 精算課税贈与は相続時に2割加算の対象に・暦年贈与は一般向けに比べ負担減

 来年度税制改正では、相続税が課税強化される一方、贈与税については若い世代への資産移転を促すよう子や孫への暦年贈与が軽減される。

 また、孫への精算課税贈与も認められる予定であるが、孫は基本的には相続人ではないため、たとえ精算課税贈与で取得した財産のほかに遺贈を受けた財産がない場合であっても、相続時の精算で2割加算の対象となる。

 改正法施行後の相続対策では、こうした点を踏まえた生前贈与等の対応が必要になりそうだ。
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