国税庁、台湾居住者の適用届出書等で法人税関係の申請・届出様式を一部改正

既報のとおり、国税庁では、外国居住者等所得相互免除法等に基づき、台湾居住者が、一定の日本国内源泉所得に係る源泉所得税について軽減又は非課税の適用を受ける際の届出書様式を公表しました。

これを受けて、国税庁より、「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定についての一部改正について(法令解釈通達)」(課法11-19 2016.11.18)が発遣され、対応が図られました。

また、 台湾居住者が、日本国内源泉所得に係る源泉所得税について軽減又は非課税の適用を受ける際に、所得の支払者である源泉徴収義務者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に届出書を提出する必要がありますが、その際、光ディスク等により提供する場合の取扱いを定めた通達も関連して発遣されています。

提供元:kokusaizeimu.com

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