8月31日、国税庁は「特定役員退職手当等Q&A」を公表した。平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の特定役員の退職手当等に係る退職所得については、いわゆる2分の1課税が廃止される。
この「特定役員退職手当等」2分の1課税廃止については、既に弊誌でも勤続期間の重複年数や、同一年に一般の退職所得等と特定役員退職手当等がある場合の源泉徴収税額の計算方法等について、ポイントを取り上げている。
Q&Aでは、適用時期や役員等勤続年数が5年以下かどうかの判定などの基本的事項や留意点のほか、同一年に2箇所から退職手当等が支払われ、一方の勤務先で一般勤続期間と役員等勤続期間が重複している場合の源泉徴収税額の計算等が具体的に示されている。