特別試験研究費ガイドライン 経産省前担当官によるポイント解説

 27年度税制改正で、研究開発税制のうち、特別試験研究費の税額控除に関して、別枠化や控除率の引上げ等が行われた。

 この特別試験研究費の税額控除を適用するには、従前から税理士等の監査を受けることが要件とされ、その詳細は経済産業省が策定した「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」で示されている(No.3364)。

 27年度改正に伴い改訂された同ガイドラインのポイントについて、同省の前担当官が解説する。
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