本誌No.3242で本年1月1日から適用される税制改正項目の一覧をお届けした。退職所得関連の改正については、早々に適用されるケースがあるだろうが、地方税の改正にも留意したい。
個人住民税では、所得税と同様に特定役員退職手当等に係るいわゆる2分の1課税が廃止されたほか、「10%税額控除」が全面的に廃止された。周知のとおり、前年課税が原則の個人住民税も退職所得に関しては現年課税となる。
特別徴収も所得税の源泉徴収と同じく退職金の支払い時に行う。また、復興税は国税である所得税のみで個人住民税には加算されない。