暦年課税における加算不要の100万円に係る贈与者と精算課税に係る特定贈与者の判定

令和5年度改正により、暦年課税における相続開始前贈与の加算期間が現行の3年から7年に延長される予定。これに伴い、延長分4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産への加算を不要とする。複数の贈与者から贈与を受けた場合の加算不要の判定方法を取り上げるとともに、相続時精算課税で創設される予定の基礎控除額110万円について、同一年中に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合の適用関係についてもお伝えする(5頁)。

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