改訂内部統制基準を公表、24年3月期から適用

 金融庁・企業会計審議会は3月30日、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書」を公表した。改訂基準及び改訂実施基準は、平成23年4月1日以後開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用される。今回の改訂は、企業等の要望を受け、内部統制基準の簡素化・明確化を行ったもの。例えば、前年度の評価状況が良好であった場合等に、評価対象範囲の更なる絞り込みが可能となる。従来基準では連結ベースの売上高等の概ね3分の2程度の事業拠点を評価するが、改訂基準では「概ね3分の2を相当程度下回ることがあり得る」としている。また、「企業自体に欠陥があるとの誤解を招くおそれがある」との指摘を受け、「重要な欠陥」との用語が「開示すべき重要な不備」に変更された。ただし、用語の定義や判断基準は従来と変わらない。
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