特別企画 電気通信利用役務の提供の課税の見直しを総まとめ

 電気通信利用役務提供に係る消費税の課税関係については、国内外の事業者間の競争条件の公平を確保する観点から見直しが行われ、10月1日からその適用が始まった。

 これまでインターネットなどを通じて行われる役務提供の内外判定は、“役務提供を行う者の役務提供に係る事務所等の所在地”などで判断したが、これからは役務の提供を受ける者の本店の所在地等で行うことになる。

 さらに課税売上割合95%未満となった国内事業者が、国外事業者から事業者向けの電気通信利用役務の提供を受けた場合には、国内事業者にその電気通信利用役務の提供に係る消費税について申告・納税義務が課されることとなった。

 今回、特別企画として、この見直しのポイントや本誌取材の内容について、まとめてお届けする。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン