国税庁・50%以上下落上場有価証券の回復可能性で判断事例示す~継続的に使用される形式基準に合理性が認められる場合も

 先週号でお伝えした「上場株式評価損の損金算入の判断基準明確化」が、4月3日、国税庁からQ&Aの形で公表された。

 上場有価証券の評価損については、従来から、税務上も「期末時価50%以上の下落、かつ、回復可能性なし」を要件に損金算入が認められるとされており、Q&Aでは、その「回復可能性の判断基準」についての事例が掲げられている。

 これによると、回復可能性の検証においては、必ずしも2期連続で50%以上の下落を要するものではなく、証券アナリスト等の専門性を有する第三者の見通し等に基づいた判断は合理的と認められる(Q1)、会計上の減損損失計上に係る形式基準が税効果会計等の観点から監査法人のチェックを経ていれば、税務上の損金算入の判断基準としても合理的と認められる(Q2)等が明らかとなった。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン