復興特別法人税からは法人に納税義務のある復興特別所得税を控除するほか外国税額控除に係る超過額の控除が可能に

 昨年12月2日に復興財源確保法が公布・施行され、法人税については、平成24年度から3年間、「復興特別法人税」が課され復興財源に充てられることとなった。

 復興特別法人税は、所得控除や留保金課税を行う前の「基準法人税額」の10%とされており、法人が受け取る配当等に源泉課税される復興特別所得税を控除することになっている。

 また、外国税額控除に係る控除限度超過額を控除する仕組みも設けられていることから、復興特別法人税が課せられる期間に係る税額控除等の仕組みを図解した。
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