構造上区分された二世帯住宅等の場合、相続開始後に空室となった被相続人の居住部分を貸し付けるケースがある。
被相続人と同居していた生計別の同居親族が小規模宅地特例を受けるには、申告期限まで被相続人の居住部分に親族が居住すること等が要件とされていたため、被相続人の居住部分を貸付け等に供するには、申告期限を過ぎるまで待つ必要があった。
だが、平成25年度改正で、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物には、区分所有建物でなければ親族の居住部分も該当するとされたことにより、申告期限前に被相続人が居住していた部分を貸付け等に供しても居住継続要件をクリアすることがわかった。