減価償却・耐用年数Q&A第24回 200%定率法の導入に伴う経過措置適用の実際・「経過年数表」を用いた償却限度額の計算例

 1月25日の改正耐用年数省令の公表で、200%定率法に係る償却率等の表のほか、経過措置の詳細が明らかとなった。

 3月決算法人以外の法人は、24年4月1日の属する事業年度に限り、申告期限までに届出をすることによって既存の250%定率法適用資産について、「期首簿価を取得価額、耐用年数から経過年数を控除した年数を耐用年数」として200%定率法の償却率で限度額を計算することができる。

 改正省令附則の「経過年数表」(弊会Webサイトからダウンロード可能)を用いた経過措置の計算例を取り上げています。
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