自動車リサイクル預託金の譲渡も消費税課税売上割合の計算では5%のみ算入

 有価証券の譲渡があった場合、消費税の課税売上割合の計算では譲渡対価の5%相当額を分母に算入する。

平成26年度税制改正では、金銭債権の譲渡についても有価証券と同様に5%だけを分母に含めることとされた。既報のとおり、DESによる貸付金債権の譲渡が5%計算の対象になることが確認されたが(No.3315)、このたび、中古車販売等における「リサイクル預託金相当額」についても、消費税法上、金銭債権の譲渡として非課税とされていることから、今回の改正の対象になることがわかった。

 もともとこの改正は金融庁の要望によるものだったが、中古車販売業等の課税売上割合も高くなることになる。
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