グリーン投資減税では、27年度改正で法人実効税率の引下げに伴う課税ベースの拡大等の一環として、対象資産の太陽光発電設備は即時償却の対象から外され、現在は取得価額の30%の特別償却等しか適用できない(No.3348、3383等)。
28年度税制改正で同制度は、適用期限を2年延長するとした一方で、対象資産の範囲の更なる縮減が行われ、28年4月以降は風力発電設備について即時償却を廃止、太陽光発電設備に関しては、固定価格買取制度の認定を受けた売電用設備を制度自体の対象から外すこととした。
期限まで残り2月に迫った売電用設備の適用関係について確認した。