前年度の会社分割では要チェック~分割法人の試験研究費配分届出は6ヶ月以内

 各種の租税特別措置が縮減される傾向の中でほぼ唯一、試験研究費の税額控除だけは優遇されているが、同特例には、さらに、会社分割時の特例も設けられている。

 これは、通常2ヶ月以内とされる分割法人への試験研究費“移転”の承認期限を、20年4月以後開始事業年度前の分割に限っては6ヶ月以内に延長するもの。

 同特例は、税額控除を有利に活用できるものだが、規定が省令“附則”に定められ目に付きにくいところから担当者は今一度確認しておく必要もあろう。
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