平成25年10月1日の閣議で、消費税率を平成26年4月1日に5%から8%へと引き上げることが決定したが、施行日以後の期間を含む取引の対価を授受するケースでは、一旦5%で計算した税込対価で請求し、税率差3%相当額については改正消費税法が施行されてから改めて請求することとしている事業者も少なくないようだ。
これを受けて、支払側については、税率差3%相当額について後日請求され支払った場合にどのような処理をすることになるのか、その考え方に関する疑問が多数寄せられている。
本誌(No.3287)では、全期間5%で請求を受け、これを短期前払費用の取扱いを適用して処理、施行日以後に改めて税率差の3%相当額分を追加して支払った場合の処理を整理する。