調査部所管法人のための税務調査ガイド 第3回 調査官も恐れる当局の内部組織「調査審理課」とは?

【企業懇話会Topics】

「せっかくとってきた仕事なのにやり方がまずいって課長が文句つけてきた。やり直しだよ」ネオン瞬く街の居酒屋では今宵もこんな会話の花が咲いていることでしょう。しかし、あなたの会社を訪れた税務調査官も似たような会話をしているかもしれないことをご存知でしょうか?ただし、ここでは「課長」の役目を国税局の「調査審理課」という部署が担っています。

調査審理課のOKが出なければ調査官の主張も通らない
税務調査の現場では調査官から様々な指摘がなされます。しかし、そのすべてが課税処分につながるというものではありません。その理由には種々のものがありますが、経理部で税務調査にかかわるあなたに是非知っておいて頂きたいのが、全国の国税局調査部に置かれた「調査審理課」という部署とその役割についてです(調査審理課が置かれているのは東京・大阪・名古屋・関東信越国税局で、これ以外の国税局と沖縄事務所では調査査察部に置かれた「審理担当」者が同じ仕事にあたっています)。
調査官は調査で把握した問題点を上司である調査部門の「統括官」と相談して、次回までに改善を求めるだけにするか、それとも修正申告を求めるかなどの対応を決めます。
しかし、大法人の申告内容は複雑である上に金額も大きなものになっているだけに、課税処分を決めるには国税当局としても慎重にならざるを得ません。
そこで登場するのが「調査審理課」です。
調査審理課では各調査部門での調査結果と対応が税法や法令・通達などに照らして適正なものかを厳しくチェックし、適当でないと判断したものは部門に差し戻し処分内容の変更を求めることもあるといいます。
調査官にすれば、せっかく自分が見つけた手柄を台無しにされてしまうに等しい訳です。こんな目に遭えば「仕事のやり直しだ」といったボヤキの一つも出るかもしれません。

当局は審理をますます重視
調査審理課の職員も同じ税務職員ですが、そこは国民の大事な税金を扱うだけにシビアにならざるを得ません。とりわけ、最近では、税務当局の処分に納得出来ない場合には裁判で徹底的に争う企業も増加しているだけに、当局としても課税処分の決定には従来にも増して慎重になっているようです。
今宵、あなたの隣で嘆いているのは、ひょっとすると国税調査官かも知れないのです...。

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提供元:企業懇話会事務局



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