調査部所管法人のための税務調査ガイド 第1回 調査日程の変更は要求できるか?

【企業懇話会Topics】
税務署の調査といえばだれにとっても嫌なものです。特に、会社の経理担当者にすれば、税務調査で何らかのミスが見つかると直接であれ間接であれ自分の責任問題にも発展しかねません。

税務研究会では、こうした事態を引き起こさないように専門誌やセミナーなどで担当者の方向けに各種の実務情報を提供しています。この企画では、こうした弊会の活動の中から、特に、資本金1億円以上の大手法人、税務当局が「調査部(地域によっては調査課)所管法人」として重点的な調査対象としている会社の経理担当者のうち、まだ実際の調査経験の浅い方が知っておいて損のない事柄を紹介してゆきたいと思います。

会議室がなくて調査日程を変更してもらいたいが可能でしょうか?...可能です
税務調査といっても査察や特別調査といわれるかなり厳しめのものや、通常の調査など様々なものがあります。資本金1億円以上の大手企業・調査部所管法人に対する通常の調査では事前に調査官から「〇月〇日から〇日間ほど調査に伺いたい」との打診があります。

大手法人に対する税務調査となると調査期間が1月になることはざらにあります。調査官は複数になり、調査用のパソコンなども持ち込まれることもあるだけに、会社側としては調査官用に会議室なども用意しなければなりません。しかし、調査時期として指定された期間はたまたま会議室がふさがっているなどで会社が調査に対応できないといった事態もあります。

こんな時、あなたならどう対応しますか?

上司には相談し難いし、かといって調査官に断りを入れるのは気が引ける。こんな思いをしている方も少なくないようです。

しかし、実際に大手法人の調査を行っていた方に聞いてみると、こんな時にはきちんと調査官に事情を話してみれば日程の調整をしてくれることが少なくないそうです。期間を少しずらしてみたり、会社側で子会社の会議室を手配するなど様々な対応が行われるようです。

もちろん、調査官にすれば他にもたくさんある調査案件との関係がありますから、何から何まで主張が認められるという訳でもないでしょう。中には、3月決算の締め真っ盛りに調査があって実際のところ困ったという方もありました。

調査をする側とされる側、双方にはそれぞれの事情がありますが、困ったときには、相手の調査官に本音をぶつけてみるのは難局打開の切り札です。

調査官も同じ人間なのですから。

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提供元:企業懇話会事務局



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