生産性向上設備投資促進税制の税額控除と圧縮記帳、国庫補助金等の交付が取得年度の翌年度以降となる場合の適用関係

 現在、参議院で審議中の平成26年度税制改正法案で創設される「生産性向上設備投資促進税制」については、本誌既報のとおり、産業競争力強化法が施行された本年1月20日からすでに対象資産の取得も可能だ(本誌_3295)。

 この税制では国庫補助金等の圧縮記帳との重複適用もできるが、ただその際には調整が必要とされる。

 補助金等の交付が取得事業年度の翌年度以降となる場合の税額控除額の計算については、取得価額から補助金等の交付見込額を除いた金額を基に計算することを取扱いで示す見込みであることがわかった。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン