国税庁 最高裁判示により小規模宅地等の特例の取扱いを変更~更地についても特例適用の対象と認める

 国税庁は、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の、相続税の小規模宅地等の特例の取扱いを変更することを公表した。

 これは、先にあった最高裁判示を受けたもので(詳細は本誌No.2954に掲載)、これまで、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていないという理由から、小規模宅地等の課税の特例が適用されなかった更地についても、特例の適用を認めるというもの。具体的には、土地区画整備事業等の施行による仮換地指定に伴い、被相続人等の居住用等に供されていた土地及び仮換地が相続開始の直前に更地である場合についても、小規模宅地等の課税の特例の適用が認められる。

 また、この取扱いの変更に伴い、既に相続税の申告をしている場合でも、相続した土地に変更後の取扱いの適用を受けられるものがあり、その土地について小規模宅地等の特例の要件を満たす場合、相続税の申告期限から5年を経過していなければ、更正の請求により相続税の減額を受けることが認められる。
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