国外財産調書の提出もお忘れなく~国税庁・平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

まもなく始まる所得税等の確定申告をまえに、国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について」が公表されています。

平成28年分の所得税等の申告期間は、平成29年2月16日(木)~平成29年3月15日(水)となっています。

なお、居住者のうち非永住者以外の方で、2016年12月31日において有する国外財産の価額の合計額が5千万円を超える方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を平成29年3月15日(水)までに所轄税務署に提出しなければならないこととされています。

提供元:kokusaizeimu.com

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