海外取引法人等に対する調査件数が前年比121%と大きく増加

国税庁はこのほど「平成29事務年度 法人税等の調査事績の概要」を公表しました。

それによると、調査必要度が高い法人9万8,000件(前年対比100.8%)について実地調査を行い7万3,000件(同101.3%)の非違につき9,996億円(同120.9%)の申告漏れ所得金額を把握、追徴税額は1,948億円(同112.4%)となりました。

このうち、海外取引法人等に対する調査は約1万6,466件(前年対比121.2%)実施され、約4,500件(同134.9%)の非違につき、3,670億円(同155.1%)の申告漏れ所得金額が把握されており、調査件数が前事務年度より約2,800件増加しています。

なお、このほどの公表では、海外取引に係る源泉所得税(国際源泉所得税)の調査事績も明らかにされています。

それによると、特許権の使用料(11号所得)や人的役務提供事業(6号所得)に対する課税漏れなど、1,684件(同108.2%)を把握し、78億2,800万円(同184.1%)の追徴課税を行っております。

このうち大口(2,000万以上)の源泉所得税の非違の内訳では、使用料や人的役務提供事業、不動産賃貸等における源泉徴収漏れが多くなっています。

提供元:kokusaizeimu.com

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