国外財産調書制度で様式及び記載例を公表・通達~改正では内外有価証券に係る25年度改正に対応

 本年12月末に合計5,000万円超の国外財産を有する者は、来年3月17日までに財産の種類、数量及び価額、所在地などを記載した「国外財産調書」を提出する必要がある。

 納税者や関与税理士の関心が高まる中、6月28日、国税庁は、国外財産調書制度の調書の様式及び記載例を公表した。

 また、7月8日には有価証券の所在判定を見直した平成25年度税制改正に対応した法令解釈通達の一部改正について、国税庁のホームページ上で公表している。
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