海外単身赴任者が業務で一時帰国した場合の留守宅手当は国内源泉所得に

 海外子会社への出向した社員が日本に一時帰国して業務に従事した場合、その報酬は国内源泉所得とされ、日本で課税されるが、183日ルール等の租税条約の短期滞在者免税制度の要件を充足すれば、その日本の課税は免除される。海外出向に対し日本の親会社が出向者にいわゆる留守宅手当を支給することがあるが、出向者の一時帰国期間に係る部分の留守宅手当については、一般的に要件を満たさないため、短期滞在者免税制度が適用されず、日本で課税されることとなるという。
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