改正法基通・耐通 耐用年数短縮特例で未経過使用可能期間の取扱いを整備

 既報のとおり、昨年12月28日に国税庁が23年6月改正に対応した法人税基本通達等の一部改正を公表した。

 基本通達の改正では、耐用年数の短縮の制度改正に対応して、機械装置等や総合償却資産、機械装置等以外の減価償却資産、それぞれに係る「未経過使用可能期間」の取扱いを整備している。

 措置法通達、連結納税基本通達と合わせ、主要改正項目のポイントを取り上げたので是非本誌でご確認していただきたい。
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