大反響!本誌オリジナル「特殊支配同族会社申告書作成ツール」の利用方法を紹介~適用初年度の別表十四(一)、別表十四(一)付表を簡単に確認できる

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)では、特殊支配同族会社の判定において、単純に持株数の割合ではなく、議決権数の割合や社員数の割合、さらに慎重な判断が必要となる常務従事役員割合を求めなければならない。さらに、特殊支配同族会社に該当すると、計算が難しい基準所得金額の算定を行うことになる。

 このように、特殊支配同族会社に該当する会社は、業務主宰役員給与が損金不算入になるかどうかに関わらず、申告書の記載は非常に困難なものとなっている。

 そこで、特殊支配同族会社の判定等に関する申告書の別表十四(一)と、別表十四(一)付表の記載した内容があっているかどうかを確認する読者限定ツール「特殊支配同族会社申告書作成ツール」を作成し、先週から本誌読者限定で公開している。早くも大きな反響を呼んでおり、今週は同ツールの詳細な利用方法をお伝えすることとした。
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