インボイス制度 免税事業者からの課税仕入れに係る法人税の取扱いで誤解が散見

本年10月開始のインボイス制度下では、免税事業者等から課税仕入れを行った場合、一定の仕入税額控除が制限される( №3712 )。制限部分は消費税額等に該当せず、取引の対価の額に含めて法人税の課税所得金額を計算するが、消費税の95%ルールの「控除対象外消費税額等」と同視する誤解が散見される(6頁)。

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