消費税率の引上げと資産の譲渡等の時期の関係を再確認 施行日前のテナント賃料を施行日後に支払う場合は費用計上時期で判断

 参院選の結果、与党が安定多数を占めることになり、安倍政権がいつ消費税率の引上げ実施の判断を行うかに注目が集まっている。

 施行日が近づくに従い、特に請負や資産の貸付け等で契約期間が施行日をまたぐ取引について、新旧税率の適用関係がいよいよ現実的な問題として浮上しているようだ。

 適用税率については、資産の譲渡等又は課税仕入れの時期で決まることとなるが、資産の貸付けの場合、賃料の支払日と費用の計上時期が異なるケースでは、費用の計上時期で適用税率を判断して問題ない。テナント料を後払いするケースで確認する。
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