本誌既報の通り、日本税理士会連合会と財務省主税局は相続税の課税方式をいわゆる“遺産取得課税方式”に改めることについて意見交換を進めてきたが、このほど全国各税理士会との交換会が一巡した。
その中で各税理士会からは様々な意見が出された模様だが、(1)配偶者控除については現行と同趣旨の控除枠を設ける、(2)未分割時の申告では連署方式の共同申告は求めない、(3)取得者課税方式の趣旨からして未分割時の税額計算で養子の規制は設けない、等の諸点が新たに検討されることになった模様だ。
ただし、取得者課税方式への変更に伴う、配偶者・それ以外の法定相続人・受遺者の3段階に分かれる基礎控除の具体的な金額や税率、各種特例の適用等の細目は今後とも引き続き検討が行われ、最終的には来年度税制改正大綱の中で詳細な内容が示されることになろう。