25年度改正で創設された所得拡大促進税制は、26年度改正で適用要件が緩和され、27年度改正で更なる緩和が行われることになっている。
本制度では出向者がある場合の適用関係について多数の疑問が寄せられているが、今回は新規事業の立ち上げなどで大規模な出向が行われる場合と、年度ごとに出向対象者が代わる場合について確認した。
大量の出向者で出向先法人での出向者給与の支払いが生じ給与等支給額が増加、給与水準が大して上昇しなくても適用要件を満たすことになるというケースがあるが、異動などの状況変化による給与等支給額の増加は制度の本旨ではないものの、結果として要件を満たすのであれば適用できることがわかった。