消費税率引上げと簡易課税75%特例の留意点

 消費税率の引上げに伴い、26年4月1日以後に終了する課税期間の課税売上高に旧税率5%適用分と新税率8%適用分とがある場合には、課税売上高を旧・新税率ごとに区分したうえで控除対象仕入税額を計算する。

 2種類以上の事業を営む事業者が控除対象仕入税額を計算する場合に、旧税率適用分は特例計算・新税率適用分は原則計算、とそれぞれ有利な金額を選択することはできない。

 旧・新税率適用分を合計したところで判断する点に注意が必要だ。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン