OECD「第1の柱」「第2の柱」に関する成果声明等を公表 ~令和5年度税制改正・デジタル課税の最新動向~【国際税務研究会】

 デジタル(経済対応)課税については、日本ではそのうちの「第2の柱」が、令和5年度税制改正で「国際最低課税額(グローバル・ミニマム課税)に対する法人税」として制度化されました(先に新聞で大きく取り上げられた「第1の柱」は多国間条約(MLC)で進められます)。
 「第2の柱」については、3月31日公布の「所得税法等の一部を改正する法律」で、法人税法に、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供」が新たに規定され、これらに対応して、「法人税法施行令の一部を改正する政令」(6月16日)、「法人税法施行規則の一部を改正する省令」(6月30日)などの改正政省令も公布されました。
 月刊「国際税務」では、8月号、10~12月号で、令和5年度税制改正「国際課税関係の改正について」を掲載する予定です(国際税務データベースでは詳細版をお届けします)。
法人税法施行令の一部を改正する政令要綱(6月16日) (政令公布について/7月号)
法人税法施行規則の一部を改正する省令要旨(6月30日)

 一方、OECDは7月17日までに、「第1の柱」と「第2の柱」の双方について、これまので議論の進捗状況などを公表しました。
 第1の柱では、「利益B」に係るパブコメを公表、2023年末までに最終報告書の合意が目指されていて、2024年に移転価格ガイドラインに反映されるものとみられます。
 そして、第2の柱については、「GloBE情報申告書」の内容や、GloBEルールに係る「執行ガイダンス」などを公表しました。この執行ガイダンスは本年2月に続く第2弾で、通貨換算ルールや税額控除、所得控除、適格国内ミニマム課税(QDMTT)、セーフハーバーなどが盛り込まれています。
 本誌では、これらについても、企業にとってとくに重要な点や注意を要する点を中心に、コンパクトな解説をお届けする予定です。

第1の柱「Amount B」に係るパブコメ
第2の柱「情報申告書」の内容
第2の柱「運用ガイダンス」(第2弾)
第2の柱「STTR」のモデル規定、解説等

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