資産の貸付けや役務提供契約に係る「自動更新」は消費税率引上げの経過措置の適用上「新規契約」

 消費税率の引上げに係る経過措置では、資産の貸付け等で一定の要件を満たすものについては、「指定日」前に契約を締結し、施行日前から継続して貸付け等を行っている場合には、施行日以後も旧税率が適用される。

 資産の貸付け等の取引の中には、「顧客から解約の申出がない限り取引を継続する」といったいわゆる自動更新、自動継続の取決めがある場合があり、こうした場合、施行日前から資産の貸付け等が継続して行われているとして更新後も旧税率が適用されると考える向きもあるようだ。

 しかし、“自動”とはいえ、一般的には契約の更新、継続の際に顧客の判断や合意が行われているといえることから、自動更新後の契約は新規契約として取り扱われることになる。
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