生産性向上設備 一定要件を満たせば実額ベースでの税制適用可

 生産性向上設備投資促進税制のB類型では、事業者が策定した「投資計画」について経産局から確認書の発行を受けた後、一定の場合には「変更申請書」を提出し、再度確認書の交付を受ける必要がある。経産省が公表しているB類型の“手引き”では、「設備の取得前」に投資利益率の低下が見込まれる場合には変更申請書の提出が必要となる旨記載している。

 この「設備の取得前」の考え方と、当初の「投資計画」に記載された設備等の取得価額が変動した場合の同税制の適用について確認した。
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