令和7年分に2割特例を適用する場合は令和5年分の課税売上高の集計に注意

本年10月1日からインボイス発行事業者になった個人事業者は、同日から12月31日までの期間に係る令和5年分の消費税の確定申告を行う。令和5年分の課税売上高で令和7年分における2割特例の適用の可否を判定することになるが、その集計には注意を要する(8頁)。

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