長期所有土地等の1,000万円控除の特例創設~居住用資産の譲渡益に係る特別控除と併用できず

 平成21年度税制改正において、土地税制関連では特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度が創設された(措法35条の2、65条の5の2)。

 これは平成21年中及び平成22年中に取得した土地等を5年超所有した後に譲渡した場合に、譲渡益から1,000万円を控除する制度で、景気悪化により冷え込んだ不動産の需要喚起などを目的としている。個人と法人を対象とする同制度は対象となる土地等に棚卸資産を含めておらず、居住用資産の譲渡益に係る3,000万円の特別控除との併用ができない(措法35条)。

 また、政省令では、個人と法人の取得先について対象に含めない特殊関係者等が明らかになっている。
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