移行申請時の定款変更案と措置法40条1項後段の規定~公益法人等に対する寄附に係る譲渡所得等の非課税特例では「定款等の定め」に注意

 いよいよ、12月1日から国の公益法人制度改革がスタートするが、現行の民法34条法人の中には、早期に公益社団・財団法人へ移行すべく申請の準備を急いでいる法人も少なくないようだ。

 ところで、移行申請には、定款及び定款の変更案を提出する必要があるが、実務的には、定款の変更案に、認定法等で要求される事項のほか、公益法人等に対して寄附を行った場合の譲渡所得等の非課税特例(措法40①後段)を受けるために必要な記載事項も含めておくべきと言われているので確認しておきたい。

 また、この措置法40条1項後段の規定に関する定款の記載事項については、内閣府の公表している「移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内」に具体例が示されており参考になる(同案内は、公益認定等委員会のホームページに掲載されている。)
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