国税庁は、3月27日、平成26年4月1日から予定されている消費税率の引上げについて改正法令の附則で規定された「経過措置」に係る法令解釈通達を公表した。
前回平成9年の税率引上げに際して、平成7年12月に発遣された通達とほぼ同様の内容で、経過措置の適用関係について対象取引の意義や範囲などの取扱いが掲げられている。また、同日、税率引上げと併せて実施される免税点制度や中間申告に関する改正の概要をまとめたパンフレットも公表された。
なお、通達公表前から多くの実務家から適用関係について確認の要望があった「『対価の額の変更を求めることができる旨の定め』の範囲」(経過措置通達17)については、本誌オリジナル「消費税率引上げ対応Q&A」(4頁)で具体例を交えて取り上げたので参照されたい。