平成24年度税制改正で、平成25年1月1日以後、所得税に係る支払調書制度に「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」が追加された。
経済的利益の供与等をした年の翌年3月末が調書の提出期限となる。例えば、外国親会社が発行済株式の50%以上を直接・間接に保有する内国法人の役員等に対してストック・オプション(SO)を付与し、付与を受けた者が平成24年中にSOを行使した場合、その内国法人が25年3月末までに調書を提出する。
対象となる「経済的利益の供与等の要因となる権利」には、SOの他、制限株式、制限株式ユニット、従業員持株購入権、ファントム・ストックなどが該当する。