新医療法人移行時の贈与税判定基準を整理~国税庁 社会医療法人関係規定を基に相続税不当減少とならない要件を追加

 国税庁が9月3日公表した「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」の一部改正で、医療法人の場合の贈与税判定基準も見直しが行われた。

 既存の社団医療法人が持分のない社団医療法人や基金型医療法人へ移行した場合、持分の放棄で関係者の法人税が不当に減少すれば法人に贈与税課税があるが、この判定基準について、医療法令の規定を基に、新たな基準が追加されることになった。新基準では役員報酬等の支給基準を明示することとし、4疾病5事業に係る医療連携体制を担うものとして地域の医療計画に記載されるものであれば、無床の診療所等でもよいことになる。

 追加された新基準は、法人税法で公益法人とされた社会医療法人とほぼ同等の要件ともいえる。しかし、従来からの判定基準である特定医療法人のものと異なり、一定の疾病・事業を行うものであれば、その機能により要件を満たすことが可能だ。新基準を満たし、相続税等の負担が不当に減少する結果となると認められないものに該当すれば医療法人への贈与税は課税されないことになる。
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