退職所得に係る源泉徴収では、従来から、他に支払済みの退職手当等がある場合には、既に源泉徴収された税額または源泉徴収されるべき税額を控除することとされている。
平成24年度の改正により「特定役員退職手当等」について、退職所得控除後の額に2分の1を乗ずる規定が適用されないこととされたため、他に支払済みの退職手当等がある場合の源泉徴収では、「特定退職役員手当等」の有無の確認が必要となる。
実務的には退職手当等の支払いを受ける者から提出された「退職受給申告書」に基づき、これを把握することになるため、同申告書についても、今後、改訂が見込まれている。本誌では速算表を使った計算例も併せて実務上の留意点をまとめた。