これまでの間接外国税額控除制度では、一定の要件に該当する海外子会社からの配当等の額については国際的な二重課税を調整する意味から、海外子会社に課税された法人税は親会社に課された法人税とみなし、間接外国税額控除の対象とされていた。
ただし、この配当等の額については「優先株式に対する優先配当の額を含まないものとする」と除外規定があったことから、優先配当は間接外国税額控除の対象に含まれなかった。
このため、間接外国税額控除制度が廃止され、新たに創設された海外子会社からの配当の益金不算入制度に対し、一部実務担当者の間では優先配当をはじめとする種類株式に対する配当の取扱いについて関心を集めていた。