関連法人株式等の負債利子控除で再確認

 受取配当等の益金不算入では、益金不算入割合を判断する株式等の区分が3から4に改正され、支配目的株式(関連法人株式等)の所有割合も引き上げられた。

 27年度の申告では総資産按分法による負債利子控除の計算について、前期末分も株式の簿価の再計算をしなければならない(No.3365)。

 今回、申告書の記載等に係る留意点を確認した。
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