過年度遡及会計で誤謬訂正した場合の仮装経理の法人税額還付特例適用上の留意点

 既報のとおり、過年度遡及会計に係る税務処理については、10月20日付で国税庁から情報が公表されている。

 同会計基準を適用して誤謬訂正した場合の「仮装経理により過大申告となった法人税額の還付の特例」に係る申告実務では、会計上の「修正再表示」があれば、「修正の経理」とされるため、前期損益修正のほか、特別な経理処理を行う必要はない点が改めて確認された。

 また、誤謬訂正の注記について、「誤謬の理由」を記載しない場合には、実務上は、計算書類とは別に仮装経理であった旨を記載した書類を添付することになった。
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